既に学資保険に加入している方は多いと思いますが、これから学資保険に入ろうか検討している方もいるかと思います。しかし、学資保険は受取金額が300万円ほどであれば問題はありませんが、税金がかかることもあるので注意が必要です。
学資保険は300万円程の返戻率であれば税金はかからないので、ある程度のまとまった額を受け取っても税金対象にならない学資保険は助かります。
最近では、大学を卒業してから本人(子供)が受け取るケースもありますが、子供本人を受取人に指定すると税金が高くなる傾向があります。
今回は学資保険の税金について紹介するので、契約の際や受取の際の判断材料にしてください。
子供に学資保険を渡すのは問題も?
親が子供のためを思い、本人が大学を卒業したと同時に受け取れる様にと子供本人を受取人にしようと考えたとします。
大学卒業をしたからと言って、まだ社会に出ていない子供を受取人にするのはあまり望ましくありません。
子供が受取人にする契約をしてしまうと、親から子への贈与とみなされ贈与税がかかってしまいます。
さらに、20代の若い子供に大金を渡す事で上手な使い方ができるかも分かりません。自分が子供のために長年掛けてきたお金をムダにする行為はやめましょう。
所得税と贈与税では額が違う!
親が学資保険の受取人に子供を指定すると、子供に税金が掛かります。子供は大学を出て、いきなり社会から税金を払えといわれる訳です。
お金をもらった後に使ってしまい、確定申告でばれて追徴課税をされると金額的にも大きな額になってしまうので後々困ってしまいます。
学資保険500万円のケースを贈与すると考えると、基礎控除される金額の110万円を引いて残りの390万円のうちの53万円が贈与税として納めなくてはいけません。4月に満期で贈与されて翌年の3月に確定申告をすると、そこで税金が発生します。
また、うっかり学資保険を申告するのを忘れると、数年後に税務署から追徴課税をされる可能性もあります。
これらのデメリットを考えると、最初から親が受け取り、500万円の支払い金額から所得税15万円を払った方がかなりお得です。
学資保険の所得控除で安くなる税金!
学資保険の一番のメリットは税金が安くなることです。
毎年学資保険を掛けている親では、大学入学までの期間に平均で年9万円は税金が安くなる計算になります。学資保険を貯蓄していて、税金対策になるのであればかなりお得ですよね。
ただし、死亡保険などで年間8万円以上の保険料控除の枠を使っているのなら、学資保険を掛けても税金は安くなりません。この辺りも考慮しながら、自分達の掛ける保険を考えると良いでしょう。
また、学資保険は一時払いにすることが多いですが、税金には不利になります。たった一度しか税金が安くなりません。
学資保険を毎年の税金の控除に適用するには、年払いを一度で支払う全期前納支払いをする必要があります。
学資保険の控除には生命保険料控除証明書が必要!
学資保険を税金の控除に使うには、生命保険料控除証明書を忘れずに提出しましょう。
一箇所から給料の支払いを受けている人は会社の年末調整で提出します。自営業や二箇所から給料の支給を受けている人は、確定申告をする必要があるので税務署に提出します。
まとめ
学資保険は全期前納にすると毎年税金の控除が受けられます。大学卒業時に受取人を親にすると所得税だけになるので、金額的にはお得になります。
子供を大学卒業時に受取人にすると贈与税が掛かり、贈与税は所得税よりもかなり高額になるので注意が必要です。
学資保険の控除には、年末調整か確定申告をすれば税金が安くなるので覚えていると便利です。