保険を請求したいが、その人が認知症などの理由でうまく請求できないことがあります。
そういった手続き上の問題を回避できるように、保険契約を結ぶにあたって指定代理請求の特約をつけられることがあります。
今回は「指定代理請求制度」について詳しく解説します。
指定代理請求制度とは
保険を契約する際、契約者の他に被保険者や保険金の受取人を決めておく必要があります。被保険者の身に万が一のことがおきた際に、保険がおりて受取人がもらうという仕組みです。
契約者・被保険者・受取人は同一人物でもいいのですが、死亡保険は被保険者の死亡によって貰えるので、受取人は被保険者と別にしておく必要があります。
被保険者=受取人であるときに、その人が認知症などによって判断能力が低下すると保険金の請求が正常にできなくなることも考えられますが、代理請求人を指定することにより保険金が円滑に請求できるようになります。
指定代理請求制度は特約として無料でつけられる保険会社もありますが、契約者と被保険者が違う場合には同意を取る必要があります。
指定代理請求人の範囲
代理で受取請求できるとしても誰でも良いというわけではありません。生命保険会社によって異なりますが親族に限定されます。
どこまでの範囲になるかが問題ですが、一般的には配偶者や3親等内の親族に限定されます。親の方にさかのぼるのであれば、受取人の父母・祖父母・曽祖父母、子供から下であれば孫・曽孫まで含まれます。他にも、兄弟姉妹・おい・めい・おじ・おばなども含まれます。
保険会社によっては同居人や、後見人のような財産管理人も含めることができます。
指定していない場合法定相続人が請求できる場合も
指定代理請求人特約を結んでいない場合でも、受取人の法定相続人であれば代理請求できる保険会社もあります。
法定相続人になれるのは、配偶者と子供、子供がいなければ配偶者と直系尊属(父母・祖父母等)、子供や直系尊属がいなければ配偶者と兄弟姉妹になります。
ただしこの場合、全法定相続人の同意が必要になります。同意を取るのが面倒な場合もあるので、指定代理請求制度を活用したほうが手間は省けます。
その他の注意点とは?
配偶者を指定代理請求人にしたい場合ですが、事実婚だと無理な場合があります。この手続きを使う場合は続柄を証明する書類が必要ですが、戸籍謄本を提出書類としている場合は注意が必要です。
指定代理請求人を定めていても、受取人に(成年後見人のような)法定代理人がついている場合もやっかいです。
この場合法定代理人が優先的に請求することができ、指定代理請求人は請求することができません。あくまで指定代理請求人は保険会社との間の契約で決められたものであり、国の機関である裁判所が決めた成年後見人はそれに対して優先されます。
この制度に関して税務上間違えやすい点といえば、指定代理人請求人が受取者(課税対象者)ではないことです。請求行為を代理しているだけなので、本来の受取人が申告の上、納税する必要があります。
この制度を活用することによって保険金をスムーズに受け取れるメリットがありますが、この制度を悪用されて着服のようなことが起きれば揉め事に発展します。揉め事にならない様に十分気をつけて指定代理請求人を決めましょう。