年金の任意加入は得なの?国民年金と厚生年金の任員加入制度を徹底解説!

厚生年金の任意加入

昭和36年(1961年)の国民皆年金制度導入、昭和61年(1986年)の基礎年金制度導入を経て現在の年金制度が形作られてきました。

こういった制度改正以前から現役世代であった人や、国民年金保険料を払っていない人の中には、年金がもらえない無年金者もいます。

そのような人の救済手段として年金の任意加入制度がありますが、国民年金と厚生年金とで異なります。任意加入制度を詳しくみてみましょう。

国民年金の任意加入

国民年金の任意加入

昭和61年までの制度では、厚生年金や共済年金に加入していた夫の配偶者が専業主婦だった場合には、任意加入して保険料を支払うことにより将来の年金を得ることができました。

今は年金の扶養と言われる第3号被保険者になれば、保険料を負担せずとも年金の受給権を得ることができます。

昭和61年以降の年金制度においては、任意加入の意味が変わり無年金者の救済のための制度となりました。

 

まず国民年金に関しては保険料をきちんと納付した期間と、免除してもらった期間があわせて25年になっていないと、65歳以降も無年金となります。

国民年金保険料は20歳から60歳まで払えば終わりですが、このような無年金者を救済措置するために、60歳以降も任意加入できるようになっています。

厳密には60歳以上65歳未満を対象にした原則の任意加入と、65歳以上70歳未満を対象にした特例の任意加入に分かれます。

特例は昭和40年4月1日以前生まれという条件もついており、また受給資格を満たしていて、老齢基礎年金の増額だけしたい場合は利用できません。

他にも外国籍で日本に住んでいる人や、日本国籍で外国に住んでいる人も任意加入の対象になっています。後者は生年月日によっては70歳まで特例の任意加入もできます。

原則は任意加入していつでも脱退することが可能です。特例の場合は、25年の受給資格期間を満たせば脱退となります。

 

厚生年金の任意加入

厚生年金の任意加入

厚生年金にも任意加入がありますが、もらう権利を確保するために高齢任意加入があり、70歳以上で受給権のない人が加入できます。

もう1つの任意加入対象である「任意単独被保険者」は厚生年金特有のものです。個人事業主が経営している事業所は、従業員数や業種によっては厚生年金に加入していない事業所がありますが、そういった事業所で厚生年金に加入したい従業員が任意単独被保険者となります。

厚生年金の保険料は事業主と従業員で折半して支払います。このために、給与額によっては国民年金より負担が下がることがあります。

 

ただし事業主にも負担が生じるため、事業主の同意が必要になります。

厚生年金に加入しない事業所に勤務していても、国民年金を支払っていれば無年金にはなりませんが、任意単独被保険者になることにより将来の年金額が増えるメリットがあります。

 

任意加入で救済されなくても受給資格期間短縮で救済も

任意加入で救済されなくても受給資格期間短縮で救済も

60代からの5〜10年程度で任意加入して年金をもらう権利を確保できればまだ良い方ですが、実際は任意加入しても無年金になる層も存在しています。

政府は以前から無年金層の存在を問題にしており、受給資格期間が25年というのが諸外国に比べて長過ぎるとされていました。そこで消費税増税して社会保障に充てるかわりに、10%に引き上げた際に受給資格期間を10年に短縮することを決めておりました。

ところが政権が変わってから、10%増税の時期が平成27年10月から平成29年4月に一旦延期したことに伴い、この受給資格期間10年短縮も平成29年4月からに延期しました。

10%増税の時期はさらに平成31年10月からに延期となりましたが、受給資格期間10年短縮に関しては延期されませんでした。

10年間国民年金を支払っていれば(または免除となっていれば)、わざわざ任意加入しなくても良くなりましたが、受給資格期間が少ないほど年金額も少なくなる点には気をつけてください。