人が亡くなった時、遺族にはその悲しみとともに多大な負担が出てきます。
手続きもそうですが、まとまったお金も必要になります。そのお金は公的にどのような形で保障されているか、またそれを踏まえて生命保険をどのように掛けるべきかを紹介します。
国民年金の死亡一時金
国民年金には「死亡一時金制度」というものがあります。国民年金を払っても老後にもらえなければ払い損ということもあるので、死亡一時金を貰う事が出来るのです。
ただし、遺族厚生年金と同時にもらえても、遺族基礎年金や寡婦年金と一緒に貰う事は出来ません。
金額的には12万円〜32万円の範囲でもらえるものなので、あまり大きな金額ではありませんね。
健康保険・労災保険から貰えるもの
葬儀費用など死亡時にかかるお金に備えて、健康保険には埋葬料、労災保険には葬祭(そうさい)料の制度があります。
葬祭料は業務上の災害で死亡した場合、給付基礎日額60日分(給与2カ月分相当額)もしくは30日分+315,000円の金額が多い方がもらえます。
埋葬料は埋葬を行うという条件で協会けんぽからは一律5万円、国民健康保険や組合の健康保険では自治体や組合により変わりますが、およそ1〜7万円が支給されます。
葬儀関係にかかる費用の補てんの意味あいがあるので、貰うにこしたことはないのですがこれもあまり大きいものとは言えません。
業務災害で死亡した場合、労災では遺族補償一時金というのもあります。年金形式でもらう遺族補償年金より受取れる遺族の幅が広く、年金形式で受け取れない場合に貰う事ができます。
遺族補償年金であれば同一生計要件があり、遺族に死亡者が生活費の支援をしていたなどの要件が課されますが、一時金は必ずしも同一生計要件は課されていません。
生前の給与に基づく給付基礎日額の1000日分(つまり給与3年分相当額)をもらえることになります。
生命保険の死亡保障
公的な死亡一時金の給付について紹介しましたが、労災はともかく、そうでない場合は百万単位を超える一時金を見込むのは難しいでしょう。
また、労災にしても手続きを行った後労働基準監督署の調査があり、もらえるのに1年程度かかることがよくあります。
相続税の発生などを考えると備えとしては不十分なので、その場合は死亡保障の生命保険をかけておくのがオススメです。
定期保険や終身保険といった死亡保障の保険は生命保険が定番ですが、こういう公的保障の不十分さに原因があるように見えます。
相続税を考えた時にこの死亡保障保険がいいのは、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があることです。被保険者と保険料負担者は死亡者本人、受取人は相続人である必要はありますが、そのまま現金にしておいたら課税される相続財産が、一定の枠で非課税になるのは大きいと言えます。
死亡保障で注意したいこと
死亡保障の生命保険は、定期保険のような掛け捨て型と終身保険のような貯蓄型に分かれます。
例えば、定期保険は保障期間が60歳まで、65歳まで等と区切られており、その期間内で死亡した場合は保障した額の保険金はおりますが、期間が過ぎると保険がおりず保険料は払いっぱなしで終わりになります。
一方で、終身保険は一生涯保障され、死亡すると必ず保険金がおります。
死亡時におろせる貯金のような感じなので「貯蓄型」と言われます。同じ保障額であれば、定期保険のほうが保険料は安くなります。
上記の特徴をふまえて死亡保険は考えたいところですが、年齢によっても必要な死亡保障額は異なると思います。
また、遺族年金などの年金形式の公的死亡保障がもらえる年齢や家族構成についても考えなくてはいけません。
これらの事を踏まえ、死亡保障額を引き下げながら保険料を安くしていくという手段もあります。契約したら終わりではなく、常に保険料を見直していく事が大切です。