事故の時に使う保険で気をつけるべきポイント!自賠責と労災は同時に使えない?

保険で損害賠償請求額が減らされる可能性も

交通事故にあったり業務上の事故にあってしまうと、生活もお金も大変になってきます。

その時のために保険をかけている方も多いと思いますが、気をつけないと「え、保険のお金がもらえないの?」という事態もありえます。

今回は事故の際に使う保険で気をつけるポイントをいくつか紹介します。

労災保険から貰えるもの

労災保険から貰えるもの

業務上もしくは通勤において事故に遭った際に、労災保険からは「療養補償給付」と「休業補償給付」を受けることができます。

療養補償給付は労災指定病院で治療を受ければ治療費無料、指定外病院で受けた場合は一旦医療費を支払ったうえで、全額給付を受けることが出来るというものです。

休業補償給付は特別支給金に該当するものも含めて、給与額に基づく給付基礎日額の8割をもらうことができます。

 

自賠責保険と労災は原則同時に使えない

自賠責保険と労災は原則同時に使えない

一方で交通事故のような場合、加害者側の加入している自賠責保険から保険がおりれば、それが被害者に給付され治療費に充てられます。

しかし、労災と一緒に貰おうとしているのであれば注意が必要です。なぜなら両方をもらうことは出来ないからです。

自賠責保険は自動車保険ですがドライバーは強制的に加入します。国が加入を義務つけているので、自賠責保険と労災保険の両方からは給付できないということなのです。

通達上は自賠責保険を優先させるようになっており、労働基準監督署へ相談すると自賠責保険を優先して使うように言われるはずです。

 

しかし、あくまで通達であり法律の規定ではありません。

相手が任意保険に加入していない場合や(自賠責保険だけだと補償額が傷害で120万円、死亡で3,000万円が上限です)自分の過失割合が大きい場合などは、労災保険を利用したほうが有利と考えられるでしょう。

 

細かい点では例外も

細かい点では例外も

しかし、自賠責保険と労災保険の両方を受けられるケースもあります。労災保険の休業補償ですが、6割の本体と2割の特別支給金に分かれているところがミソです。

自賠責保険の休業損害は平均賃金の全額が補償されるので、労災の休業補償よりも多くもらえることになります。労災保険の休業補償本体は自賠責保険と一緒にに貰えませんが、休業特別支給金は自賠責保険と両方貰う事ができます。

全部が全部両方貰う事が出来るというわけでは無いので、このような点も確認しておきましょう。

 

保険で損害賠償請求額が減らされる可能性も

保険で損害賠償請求額が減らされる可能性も

労災保険や自賠責保険で得られる給付は、事故で受けた治療代や休業中の収入を補てんするためのものです。

事故に遭うと今までのような日常生活が出来なくなってしまうので、その損害分を貰っている事になります。事故にあえば裁判、または示談を通じて加害者に対して損害賠償を請求することは考えられます。

しかし、給付を受けたうえで損害賠償金ももらった場合、事故に遭うときよりも儲けてしまうことも考えられます。

こういうことは問題なので「損益相殺」という考え方があります。給付でもらった分は、損害賠償請求額から控除すると言うものです。

自賠責保険や労災保険の他、国民年金・厚生年金・労災年金などから給付される遺族年金・障害年金などもこれに該当します。国が加害者に求償する権利があるとされているからです。

これらについても特別支給金となっているものは、相殺対象にはなりません。

 

一方で生命保険や損害保険のように、事故と直接関係なく支払った保険料の対価として保険金を得るという理由で、理論的には損益相殺の対象にならないとされています。ただし、保険契約上支払わないとなっている商品もあるので注意が必要です。

社会保険などの公的保険と、生命保険のような民間保険では損益相殺の扱いが違う点は気をつけましょう。

事故に遭ってしまうとお金はかかってしまいますが、ある保険を貰ったばかりに他のものが貰えなくなることがあるので注意しましょう。