年金の未納分を支払いたい時の注意点とは?支払える時効期間があるので気をつけよう!

免除分を追納できる期間はもっと長い

国民年金に加入していて年金の未納をしている方もいるかと思いますが、年金の未納は将来の老齢基礎年金額に影響を及ぼし、貰える金額が減ったり、全く貰えなくなることもあります。また、障害年金や遺族年金についても貰えなくなる可能性があります。

未納していた年金をさかのぼって払いたいという場合、時効の問題があるのでいつまでも支払えるわけではありません。

今回は未納していた年金を支払う際に注意する点について詳しく解説します。

未納の年金をさかのぼって支払える期間

未納の年金をさかのぼって支払える期間

国民年金保険料の時効は2年であり、納付書に「使用期限」が表示されている場合は納期限の2年後が設定されています。

手元に来ている納付書は2年後の使用期限が過ぎると使えなくなります。しかし、平成27年10月〜平成30年9月の期間は過去5年分までの支払いが可能となっています。

 

ただし過去3年以前の納付に関しては、加算金がつきます。

ちなみに平成27年9月までは10年分の支払いが可能でしたが短縮されました。手元の納付書は使えないので、支払う場合は年金事務所への連絡が必要です。

関連:国民年金を未納・滞納しているとどんなリスクが?財産差し押さえが強化されている

 

免除分を追納できる期間はもっと長い

免除分を追納できる期間はもっと長い

先ほどの説明は未納分の支払いであり、厳密には「後納」と呼ばれる支払い方法です。

これとは別に「追納」という言葉もあります。これは未納ではなく(学生や低所得者等が免除申請することで)免除になった期間に対して、後から支払いを行うことです。

 

免除の段階で手続きをしているので追納も手続きが必要です。追納できるのは、承認された月の前10年以内の免除期間になります。

例えば、平成28年12月分であれば平成38年12月末まで可能です。また免除される金額は「全額」「4分の1」「半額」「4分の3」と4段階あり、4分の1免除であれば4分の1だけ追加で払えばいいことになります。

全額免除されている場合は未納の支払いと同じになります。加算金に関しては後納と同様です。

 

受給資格期間への影響

受給資格期間への影響

受給資格期間が25年(平成29年9月以降は10年)無いと年金がもらえません。受給資格期間は国民年金・厚生年金等の加入期間です。

未納分は受給資格期間にカウントされないので、未納分の後納により受給資格期間が増えます。もらえない状態をもらう状態にするだけであれば、この法改正により後納が意味無くなることも考えられます。

免除を受けた月の分は受給資格期間にカウントされるので、免除分の追納に関しては受給資格期間の増減はありません。

 

年金額への影響

年金額への影響

老齢基礎年金額の計算式は780,100円(平成28年度価額)×納付月数÷480月となります。

20歳から59歳まできちんと全額納めていれば、納付月数が40年=480月となりますので、780,100円もらえることになります。

未納分は納付月数にカウントされないのは勿論ですが、免除の月は一定の割合で割り引かれます。全額免除の月は2分の1、4分の3免除の月は8分の5、半額免除の月は4分の3、4分の1免除の月は8分の7を月数にかけます。

 

免除の分を追納しても未納分を後納しても年金額は増加します。しかし、全額免除でも月数が2分の1でカウントされるので(全額免除2ヵ月分で1ヵ月納めたのと同じ効果)、どちらかといえば未納分の後納のほうが増加幅は大きくなります。

逆に言えば、無理して追納してもそれだけの効果は薄いとも言えます。義務を果たしていない未納と違って、免除は国から認められた特典ですから、支払える余力があれば払うという考え方が望ましいと言えます。

 

なお年金未納に対しては国が年々強制徴収を強化しているため、財産が差し押さえられ生活に困ることも考えられます。上記の老齢基礎年金額計算から考えても、未納は避け免除を活用することも考えましょう。

5年以上前の未納分が払えないが年金額を増やしたいという場合は、60歳以降の5年間に任意加入するという方法もあります。

任意加入の月数だけ納付月数が増やせますし、さらにそれでも受給資格期間を満たさない場合は70歳まで任意加入もできます。