退職後に保険を任意継続にしたほうがいいの?メリットや手続きについて

任意継続制度を活用するには

会社を退職した後の手続きとして、職場の健康保険が脱退になるので国民健康保険に加入する手続きがあります。

これに替えて、一定の要件を満たせば職場の健康保険に関して任意継続の手続きをとることができます。

健康保険と国民健康保険では保険料もサービスも異なります。どちらにしたほうがいいのか主に保険料負担の観点から考えてみましょう。

通常は退職したら国民健康保険に

通常は退職したら国民健康保険に

公的な医療保険は大きく分けて会社員が加入する「健康保険」と自営業者が加入する「国民健康保険」に分かれます。

会社勤めであれば全国健康保険協会が運営する協会けんぽか、企業や業種ごとに設けられた健康保険組合の組合健保に加入することになります。

このような健康保険は企業の福利厚生と見ることができます。退職して無職になった場合は、自営業者と同様に市区町村が運営する国民健康保険に加入するのが原則です。

しかし、別の企業に再就職するのであれば国民健康保険の加入も一時的なものに留まります。この短い期間に退職前の健康保険に継続して加入できる制度が、任意継続制度になります。

 

任意継続制度を活用するには

任意継続制度を活用するには

この制度の活用を選択できる期限として、退職日以後20日以内という期限がありますので、期限切れになると国民健康保険を選ぶことになります。

また、2カ月以上加入している(つまり2カ月以上勤務している)という条件もありますので、あまりに短期間での退職では利用できないことになります。

 

任意継続制度を利用することにより、健康診断など在職時と同様の健康保険のサービスを受けることもできます。ただし、任意継続保険に切り替わってから傷病手当金・出産手当金を活用することはできません。

次の再就職先が見つかり再就職先で健康保険に加入できれば、任意継続保険は脱退手続きをとります。

最長で2年間加入することができ、その後も再就職できなければ国民健康保険に切り替えることになります。

 

保険料はどちらが安いのか

保険料はどちらが安いのか

任意継続に切り替えるかどうかは保険料負担が国民健康保険より低くなるかもポイントになります。年収500万円で、給与以外の所得は無いケースを考えてみましょう。

国民健康保険であれば所得に応じてかかる所得割が(給与所得−33万円)×保険料率だけかかります。保険料率は年齢・自治体にもよりますが、およそ10%程度です。

年収500万円の場合の給与所得は346万円で、所得割はおよそ313,000円となります。

この他に各個人に定額の均等割(自治体により異なりますが相場的に4〜5万円)がかかり、所得割と均等割をあわせると年間およそ35万円強です。

 

一方で任意継続保険の保険料ですが、在職時の月給による標準報酬月額に保険料率をかけて月額が計算されます。保険料率は加入している団体により変わりますがおよそ10%弱です。

在職時は企業が半分負担してくれますが、任意継続においては全額個人負担となります。すると原則的な計算上は年間約50万円弱の保険料負担が見込まれます。

結局、国民健康保険に切り替えたほうが得なように思えます。ただ、多くの健保組合ではここまで高い負担になるところは少ないです。

標準報酬月額の上限というものがあり、協会けんぽでは東京都の事業所で28万円、また健保組合でも30万円台〜41万円程度のところが多いです。標準報酬月額上限が30万円台前半までであれば、任意継続を活用したほうがいいと言えます。

 

単純なケースで比較しましたが、職場の健康保険は団体毎の制度の違い、国民健康保険は自治体毎の制度の違いと個々人の所得の種類によりもっと様々な計算パターンが考えられます。

任意継続加入の期限が20日間しかありませんので、とりあえずは任意継続制度を活用する方向がいいと言えます。

保険料を1回でも納付しないと脱退になり国民健康保険に切替えとなりますので、任意継続では高くなりそうだとわかった時点で、そのようにすればいいのです。