労災の上乗せ保険として活用できるものって?上乗せして加入する必要はある?

労災適用されない会社役員に対する保険

労災というと公的保険として労災保険のイメージが強いですが、保険会社でも上乗せにあたるものから独自のオプションをつけたものもあります。

労災保険は労働者を雇えば強制的に加入することになりますが、上乗せして加入する価値があるのでしょうか?

損害保険に労働災害総合保険がある

損害保険に労働災害総合保険がある

損害保険会社が企業向けに「労働災害総合保険」という保険を取り扱っています。政府の労災保険(労働者災害補償保険)と名前が似ていますね。

この保険は大きく「法定外補償保険」と「使用者賠償責任保険」にわかれます。法定外補償保険は労災認定された労働者に保険を支払うという、本来の意味での上乗せ保険にあたります。

この保険に加入するには、労災に上乗せして支給することを定めた企業の規則「災害補償規程」があったほうがいいとされています。就業規則に付加するような形で規程を作成します。

 

これに対して使用者賠償責任保険は、労働災害が発生し労働者から会社に損害賠償請求された時に、支払う資金を用意するための保険です。

こちらは企業側に過失があり、損害賠償することになった場合を要件として支給されます。

なお労働災害を起こした場合に労働者に補償するのは本来企業の役割です。公的な労災保険でも民間の労災総合保険でも、その補償を肩代わりする保険と認識してください。

 

公的な労災保険との比較

公的な労災保険との比較

法定外補償保険の支給要件は国から労災認定されることなので、労働者に対する労災補償を厚くするという福利厚生的な意味があります。

ただこの保険を使っても、労働者が満足できるような補償がされないこともあります。

 

一方で使用者賠償責任保険が想定する損害賠償においては、公的な労災補償給付が行われた場合、企業は賠償請求額から労災給付額を差し引いて支払えば良いことになります。

例えば、労働者は300万円の損害賠償請求をして認められたとして、労災給付で100万円もらえる場合は、企業は200万円賠償すればいいことになります。この場合、使用者賠償責任保険でおりる保険金額は200万円となります。労災給付がおりなければ300万円を丸々賠償します。

企業側の過失の程度によっては、このような労災給付を超える高額な(もしくは全額)賠償をすることも考えられるので、こちらの保険は備える価値のある保険と言えます。

 

労災適用されない会社役員に対する保険

労災適用されない会社役員に対する保険

いわゆる一般従業員と異なる会社役員ですが、こちらは原則として労災が適用されません。

一方で、役員の経営判断などが引き金になって、会社・従業員・取引先・株主などから損害賠償請求を起こされるリスクがあり、重い責任を負っています。

業種や事業規模によっては労災の特別加入を活用するという方法もありますが、一般的には会社役員に対する備えとして、会社役員賠償責任保険というものがあります。会社でなく、会社役員個人が保険契約して保険料を負担するのが一般的ですが、企業側が負担するケースもあります。

特に上場企業では株主代表訴訟も増えています。また従業員が労働災害にあった場合、企業だけでなく役員個人にも責任追及して損害賠償請求することもあります。

そのため、会社役員賠償責任保険の重要性も高まっています。

 

生命保険での備えもありますが

生命保険での備えもありますが

団体生命保険のような、労働者のための生命保険で労働災害に備えるという考え方も一理あります。

ただ基本的に労災保険は労働災害にあった労働者に対して補償する保険なので、公的な損害保険という意味あいが強いです。

生命保険はどちらかというと、健康保険や厚生年金のような社会保険を補完する意味あいがあります。労働者の業務外での病気事故も保障するものが多いので、労働災害に備えるという本来の目的からそれてしまいます。

備える対象を絞った方が保険料も節約できるので、なるべく損害保険から上乗せした方がいいと言えます。