女性が活用出来る保険は何がある?出産や育児中には手当や給付金が貰える!

出産前後の優遇措置

女性活躍推進社会が叫ばれるこの世の中で、女性活躍を後押しする政策が次々と出てきています。

女性ならではの悩みも多いと思うので、保険という面で活用できるものがあれば活用したいものです。

女性保険というものもありますが、公的な保険も含めて様々な角度から見てみましょう。

出産前後の優遇措置

出産前後の優遇措置

出産は女性特有でありますが、何かとお金がかかってしまいます。

出産時に健康保険からは「出産育児一時金」がもらえるようになっています。また、主に自営業者が加入する国民健康保険にはない制度ですが、産前産後休業をとった際には出産手当金を貰う事が出来ます。

出産手当金は出産前は42日前から、出産後は56日後まで、概ね産休前の給与額の2/3相当額だけもらえます。

なお、休暇中の休業補償の意味あいがあるので、休暇中に給与が支払われていると減額になってしまいます。

 

出産育児一時金は一般的に1人あたり42万円貰うことができます。一時金なので出産費用に充てるのにも役立ちますし、出産費用と相殺する形で差額だけ病院に支払う方法もあります。

平成28年4月から傷病手当金と一緒にもらうことが出来るようになりましたが、傷病手当金>出産手当金となる場合、傷病手当金は出産手当金との差額しかもらえない点は注意してください。

 

また、産前産後休暇をとっている間、給与から天引きされる社会保険料は免除されます。

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は給与のおよそ15%を占めるのでこれは大きいですね。

出産手当金を貰っても在職時の給与と比べると手取りが減ってしまいますが、免除のメリットはなるべく活かす様にしましょう。

 

育児休業中の優遇措置

育児休業中の優遇措置

「育児休業給付金」は基本的に子供が1歳(最長で1歳6か月)になるまで貰う事が出来ます。

しかし、休業中にも不定期で働いていたり、給与を貰っていたりすると満額を貰う事は出来ません。

給付金の額は在職中の給与の67%(181日目からは50%)もらえますが、上限が285,621円(181日目からは213,450円)となっています。また、育児休業中においても、子供が3歳未満の間は社会保険料が免除されます。

 

実はこんな女性優遇保険もある!

実はこんな女性優遇保険もある!

公的保険には女性向けというわけではないですが、女性のほうが優遇されるものもあります。

例えば、寡婦年金は旦那さんが亡くなった場合は貰えますが、奥さんが亡くなった場合には貰う事ができません。

労災の遺族補償年金においても、旦那さんが残されたときは60歳以上もしくは障害の状態にあることが条件ですが、奥様が残されたときはそういう条件はありません。こういったものも女性としてはうまく活用したいものです。

 

もっとも、専業主婦の多かった時代に決められた法律に基づいているので、これらは性差別という批判のある制度です。将来的には制度が変わる可能性があるので今後の動向には注意が必要です。

実際に遺族基礎年金の受給要件は、平成26年4月より「子のある妻」から「子のある配偶者」に拡大されました。

 

民間の女性保険は保障の範囲に注意が必要

民間の女性保険は保障の範囲に注意が必要

上で紹介した公的保険を民間保険で補うとしたら、出産育児には一般の医療保険、夫の死亡に関しては収入保障保険が考えられますが、これらは女性特有の保険というわけではありません。

「女性保険」と銘打っている生命保険がありますが、女性保険は乳がんや子宮のがんなど、女性特有の病気に備えるものです。

 

また、出産では帝王切開など複雑な状況になったときに備える保険もありますが、保険料が一般の医療保険に比べ割高と言われています。

公的保険は出産・育児・夫死亡などに対して、女性を手厚く保護するような形にはなっています。民間保険で補う場合は、保障の範囲が独特なのでよく調べてから契約しましょう。