障害状態になった時に使える保険って?事前に貰える金額などを知っておこう!

民間保険で補うことを検討も

障害を負ってしまうと日常生活が大変になりますし、お金がかかることも考えられます。就労を望んでいる障害者の雇用は進んできていますが、皆が皆働けるとは限りません。

そうなった時に備えて保険をかけておいたり、もしくは公的に貰えるものを知っておいた方が良いです。

代表的なものは「障害年金」

代表的なものは「障害年金」

働けない程の状態になった時に使える社会保障として代表的なのが「障害年金」です。

障害年金で気をつけるべきは障害基礎年金と障害厚生年金があり、それぞれで貰える金額が違うという点です。

どちらにも共通しているのは、障害の程度(障害等級)により金額が変わることですが、障害厚生年金の場合は過去にもらっていた給与額によっても変わってきます。

 

また、障害の状態になったらすぐに貰えるというものではありません。初診の日から1年6カ月を経過、もしくはその前に治癒した時点での障害状態によって審査が行われ、それに基づいて貰う事が出来ます。

障害基礎年金だけを貰う場合は相場的に月額5〜10万円、障害厚生年金までもらえる場合は平均で15万円程度と言われています。

 

労災から補償されるものは

労災から補償されるものは

一方、業務災害で(指を切断するなどの)障害を負った時には、これも概ね1年6カ月経過後にはなりますが、労災から補償されるものがあります。

災害の直後には休業(補償)給付がもらえますが、傷病が治ったか治らないかで貰えるものが変わってきます。傷病が治った場合には「障害給付」、治らない場合は「傷病年金」がもらえます。

 

労災から貰えるものは、災害前の給与額から計算される給付基礎日額に基づきます。

障害の程度にもよりますが、多いものでは年額で給付基礎日額313日分、少ないもので131日分となり、在職中給与の36%〜86%とかなり幅があります。在職中月収25万円で313日分であれば月20万円を超えますが、131日分ですと月9万円程になる計算です。

また、障害基礎年金や障害厚生年金と一緒に貰うことも可能ですが、労災からの給付が8割程度に減らされることを気を付けなければなりません。

 

民間保険で補うことを検討も

民間保険で補うことを検討も

注意しなくてはいけないのが、初診の日に厚生年金に加入している会社に勤めている状態でないと障害基礎年金しか貰えません。

なので障害厚生年金がもらえないのは自営業者だけでなく、会社によっては貰えないということもあるのです。

 

そして、貰える金額が月額5〜10万円だけというのは保障としては少ないようにも思えます。

民間の生損保でも障害に備えた年金形式の商品があるので、そちらを活用するのもオススメです。損害保険の所得補償保険、生命保険だと就業不能保険が該当します。

所得補償保険と就業不能保険は30歳から加入して60歳までもらうとすると、およそ月4千円程度の保険料を払うことになり、亡くなった後に月20万円貰う事が出来ます。

なお、60日〜180日の免責期間があり、この間は保障対象にならないことは注意してください。

 

いずれも障害認定に注意

いずれも障害認定に注意

公的年金の障害基礎年金・障害厚生年金、労災年金の障害補償給付・傷病補償年金、民間保険の所得補償保険や就業不能保険がありますが、いずれも障害・傷病の程度に気をつけないといけません。

所得補償保険や就業不能保険は休業補償の保険に見えますが、貰う条件がかなり厳しく障害に備えた保険と見た方がいいです。

 

例えば、ライフネット生命の就業不能保険を見てみると、職種によっては給付が厳しくなるものもあります。

また、精神障害に関しては民間保険で給付要件としているものは少なく、労災年金でも給付例が少ないです。障害年金で貰えるケースはありますが、身体障害よりはハードルが高いと言えます。

 

各種年金を受け取る際、どのような障害等級に当てはまっているのか最初の段階でしっかり確認しておきましょう。

神経・視力・聴力・手足の障害の状況に左右されます。また、障害年金はガンや糖尿病といった病気でも貰えることがあります。

また、生命保険に契約する際は、どのような障害状態でもらえるのか契約前に確認しておきましょう。