社会保険の加入条件が拡大!「106万の壁」はいつから?パート・専業主婦に与える影響とは

平成28年10月に加入対象拡大

社会保険の適用拡大が平成28年10月から開始されるので、テレビなどでも特集されるようになってきました。

主にパート労働をしている主婦の手取り収入が減ることが問題にされていますが、悪いことばかりではありませんし主婦層以外に思わぬ影響が出ることもあります。

平成28年10月に加入対象拡大

平成28年10月に加入対象拡大

もともと「概ね週30時間(正社員の4分の3)以上」「勤務期間2ヵ月以上」のパートは、社会保険の加入対象となっていました。

平成28年10月からは、下記のすべての要件を満たすパートタイマーも社会保険の加入対象となります。

・従業員501人以上の事業所
・週20時間以上
・契約期間1年以上
・月収88,000円、年収106万円以上
・学生でないこと

 

専業主婦層に与える影響

専業主婦層に与える影響

年収130万円以内であれば夫の社会保険の扶養になれるという話もありますが、これは上記の要件から外れ、さらに夫は職場の社会保険に加入していることが条件です。

年収130万円以内でも「週30時間以上」「2ヵ月以上勤務」で、「職場が社会保険完備」をしていたら扶養から外れます。

夫が国民健康保険や国民年金の加入者であれば、これらには扶養の制度がそもそもありません。

 

平成28年10月からは、「週20時間以上」や「年収106万円以上」の要件のせいで、年収130万円以内でも扶養から外れるのが大きな問題とされています。

従来のように年収106万円で社会保険の扶養になっていれば、1万円程度の所得税・住民税がかかる程度でした。しかし社会保険加入で年10万円以上手取りがダウンします。

月収88,000円をわずかに下回るような形で働いた方が、手取りはまだ確保できる状況です。

 

国民年金・国保を払っている方であれば安くなる?

国民年金・国保を払っている方であれば安くなる?

扶養に入っているのでなく、国民年金保険料や国民健康保険料を払っている方であれば、むしろ社会保険料のほうが安くなる場合が多いです。

国民年金保険料は平成28年度で月16,260円ですが、厚生年金保険料の本人負担は月収10万円以下であれば9千円弱と半分強に下がります。

国民健康保険と健康保険の場合は住んでいる自治体によりどちらが有利かは異なりますが、年金保険料が下がるメリットは大きいです。

 

シニア嘱託社員層に与える影響

シニア嘱託社員層に与える影響

不利益を受ける層として意外と語られていないのが、60代のシニア層です。

セミリタイア状態で働くペースを50代の時より減らし、週30時間以内で社会保険に加入しない程度に働いている方は多いです。

 

シニア層が適用拡大の影響を受けて社会保険加入となった場合には、専業主婦層が扶養から外れる問題とは別の大きな問題があります。

64歳までで厚生年金をもらっていないのであれば、不利益は手取りが減るという主婦層と同じものです。しかし厚生年金をもらっている状態で社会保険に加入すると、老齢厚生年金をもらいながら厚生年金保険料を払う状況になります。

このような状況になると、老齢厚生年金が減額されます。年金はリタイアした高齢者の生活保障という目的があるので、働けるなら大丈夫じゃないかと減らします。

国民年金は60歳まで払えば終わりですが、厚生年金は70歳まで加入義務があります。60代で社会保険加入になると、年金保険料の新たな負担は増え、もらう年金は減らされて踏んだり蹴ったりの状況になります。

 

平成28年9月以前から社会保険に加入していた人に比べ、年金減額幅が少なくなるよう救済措置はとられますが、それでも月10万円単位で減る方もいるそうなので、主婦層より大きな不利益を被ることが想定されます。

厚生年金をもらっている方が適用拡大で社会保険加入対象になりそうな場合は、労働時間を減らすなどを考えましょう。

また、働きながら厚生年金をもらうことを考えている方は、繰下げ受給も検討するのも良いです。繰下げによりリタイア後の年金年額が増加します。