仕事ができず休業状態になってしまった時に備え、収入を確保しておきたいと思っている人はいると思います。
公的な保険からはどんなものがもらえ、生命保険をかけるとしたらどんなものが良いかについて紹介します。
私傷病なら傷病手当金が貰える
労働災害でなくても、健康保険から傷病手当金を貰う事が出来ます。
これは給与額に基づく標準報酬日額の2/3を1日あたりで貰うことができます。もっとも、病気になった日の4日目から1年6カ月後までもらえる時限付きのものです。
それ以降も貰おうとすれば、障害を負ったような状況、もしくはガンなどの重たい病気であれば障害厚生年金を貰うことができます。
障害以外のことも考慮するとすれば、損害保険の所得補償保険や、生命保険の医療保険などに加入して備えておく必要がありますが、この保険についての注意点は後述します。
また、精神疾患など労災の休業補償給付の対象にはなるが貰うまでに時間がかかるものや、障害年金のように認められるハードルが高いものもあります。しかし、傷病手当金の場合は精神疾患でも貰えるケースが多いのです。
いわゆる仕事を休むような状況ではなく、失業中に求職活動を続けられなくなるような状況でも貰えるるものがあります。
「傷病手当」という傷病手当金と似たような名前ですが、これは雇用保険から貰えるものです。
失業中に求職活動をすれば基本手当がもらえますが、この基本手当と同額の手当がもらえます。在職中給与の5割〜8割程度(収入が低いほど割合は高い)とみてください。
労災で休業給付を貰う
もし労働災害により休業することになったのであれば休業給付が貰え、通勤中に事故に遭った場合は休業補償給付がもらえます。
この休業(補償)給付の金額ですが、休業前の給与額に基づく給付基礎日額の8割となっています。また、労災指定病院において無料で治療を受けられます。
なお、休業(補償)給付は基本的に傷病手当金と一緒にもらうことはできません。
育児休業中に貰える給付金もある
雇用保険は失業給付を貰うための保険というイメージがあると思いますが、サラリーマンで休業した場合に貰えるものがあります。
「育児休業給付金」は子供が1年〜1年6カ月になるまでの育児休業中にもらえます。
女性の場合は産後休暇を取り終えてからになりますし、男性でも育児休業を取得できれば貰う事が出来ます。
給付金の額は在職中の給与の67%(181日目からは50%)貰えますが、休業手当を貰っていると減額されてしまいます。
また、介護休業給付もあり、在職中給与の40%(平成28年8月1日以降の休業では67%)を93日分(およそ3か月間)貰う事が出来ます。
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保障の薄い自営業者がうてる対策
上記の給付を見てみると、労災保険・雇用保険・社会保険に加入できるサラリーマンは様々な手厚い保障を受けることができます。また、給付を受けるハードルが低いものが多いです。
しかし、自営業者は事情が違ってきます。例えば国民健康保険では傷病手当金を貰うことはできません。
また、自営業者でなくとも給与の4割〜8割の休業給付額では、足りないと感じる人もいるかもしれません。
そういったことから、民間保険で所得補償保険や就業不能保険で補うという手も考えられますが、給付要件が厳しい(特に就業不能保険)点には気を付ける必要があります。
就業不能保険は仕事がままならないほどの病状が要件とされ、障害年金に近い所があります。
もう少し条件の緩いものとすれば、医療保障のついた生命保険になるでしょう。医療保険も入院しないともらえないものや、通院するたびに貰えるものがありますので、こういった給付要件もチェックしてみましょう。
免責期間もあるので、数日など短ければ問題はありませんが、長い場合は収入が途絶えるということにも気をつけなければいけません。
あとは公的保険になりますが、労災保険の特別加入を検討してみるのもおすすめです。
一般の労災保険は事業主が対象外なのですが、労働者を使用している建設業でなど、一定の要件を満たす個人事業主や会社経営者は特別加入の対象になります。
特別加入が通常の加入と違うのは、10,000円などと給付基礎日額を決めて加入する点です。
通常の加入は給与額に基づいて給付基礎日額が決まり、休業補償などの計算に使います。給付基礎日額が先に決まるということは、そこから休業給付額が1日8,000円などと固定されます。特別加入はいわば保障額から先に決めるような形なので、生命保険に近いと言えます。
様々なものを紹介しましたが、多面的に収入を補う手段を考え自分に合ったもの比較してみてください。